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報道資料

平成25年7月24日

電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集

−気象レーダー等に係る審査基準の改正−
 総務省は、気象レーダーの狭帯域化・低電力化への対応及びその他関係規定の見直しを行うため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
 つきましては、同訓令案について、平成25年7月25日(木)から平成25年8月26日(月)までの間、意見募集を行います。

1 概要

(1) 9.7GHz帯気象レーダーは、局地的豪雨等の予測に向けた高密度設置の要望、気象業務への民間の参入及び5GHz帯気象レーダーからの移行等、設置の増大・高密度化が想定されることから、気象レーダーの狭帯域化・低電力化技術(固体素子を用いた周波数オフセットパルス方式※)に対応した審査基準の策定を行います。
 ※遠距離の観測には長パルス、近距離の観測には短パルスを送信し、指定周波数からそれぞれ上下に変位させた方式
(2) 5GHz帯気象レーダーは、無線LANシステムの需要増大に伴い割当周波数の縮小を行っていることから、気象レーダーの狭帯域化・低電力化技術(固体素子を用いた周波数オフセットパルス方式)に対応した審査基準の策定を行います。
(3) 1.3GHz帯風観測気象レーダー(ウィンドプロファイラレーダー)は、これまでの実験的な運用により一定の評価が得られ、実用化への要望が高まってきていることから、各種試験結果等を踏まえ、審査基準の策定を行います。
(4) そのほか、関係規定の見直しを行います。
※(1)〜(4)の概要は別添1PDF参照

2 意見公募要領等

(1) 意見公募対象 電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案
 (別紙1PDF(局種別審査基準)及び別紙2PDF(目的別審査基準))
(2) 意見提出期限 平成25年8月26日(月)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日必着)
 なお、詳細については、別添2WORD  を御覧ください。

3 今後の予定

寄せられた意見を踏まえ、電波法関係審査基準を速やかに改正する予定です。
連絡先
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
総合通信基盤局電波部基幹通信課
 浅井課長補佐、下地係長
 電話:03-5253-5886
 FAX:03-5253-5889
 E-mail:fix-micro_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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