総務省は、平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)による電波法改正に伴う関係規定の整備を行うため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部改正案及び関係告示案を作成しました。
つきましては、同改正案等について、平成27年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、意見募集を行います。
平成27年5月22日に公布された、電気通信事業法等の一部を改正する法律のうち、海外から持ち込まれる無線設備の利用に係る改正規定については、法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。
現行制度では、電波の利用における混信等を防止するため、無線設備は電波法第三章に定める技術基準に適合する必要があります。
今般、海外から訪日観光客等が持ち込む無線設備の利用の円滑化を図るため、訪日観光客等が我が国に持ち込むWi-Fi端末等について、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する等の条件を満たす場合に一定の期間我が国での利用を可能とする規定の整備が行われました。
これを踏まえ、総務省において、電波法施行規則の一部改正案及び電波法に定める技術基準に相当する技術基準を定める告示等の制定案を作成しました。
つきましては、平成27年8月20日(木)から同年9月18日(金)までの間、これらの改正案等についての意見を募集します。