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報道資料

平成27年11月24日

無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する告示案等についての意見募集

 総務省は、技術基準適合証明等を取得している無線設備であって、スプリアスの規格が無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第2項で定める旧規則により免許等を受けている無線設備のうち、実測等により同附則第2条で定める新規則に適合することを確認した無線設備については、無線従事者の資格を要さない簡易な運用が可能となるよう、関係告示の一部を改正する告示案を作成しました。
 つきましては、同改正案について、平成27年11月25日(水)から同年12月24日(木)までの間、意見募集を行います。

1 背景及び改正の概要

 旧規則のスプリアス規格に基づいて製造された無線設備については、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項により、平成34年11月30日までの使用期限となっています。
 しかし、旧規則に基づいて製造された無線設備であっても、実際にスプリアスの値を測定し、新規則に適合していることが確認できた無線設備(以下「新スプリアス確認設備」という。)については、平成34年12月1日以降も継続して使用することが可能です。(具体的な確認方法は別添1PDFのとおり)
 その場合であっても同附則第5条第1項により、平成34年12月1日以降は、技術基準適合証明、工事設計認証及び技術基準適合自己確認の効力は失われます。
 本改正は、新スプリアス確認設備について従来どおり無線従事者の資格を要しない簡易な操作の対象として定めるため、関係規定等を整備するものです。

2 意見公募要領等

(1) 意見公募対象
 ・平成2年郵政省告示第240号(無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件)の一部を改正する告示案(別紙1PDF
 ・平成21年総務省告示第471号(小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する告示案(別紙2PDF

(2) 意見提出期限
 平成27年12月24日(木)(必着)(郵送の場合も、同日付け必着)  なお、詳細については、意見公募要領(別添2PDF)を御覧ください。

3 今後の予定

 寄せられた意見を踏まえ、関係告示を改正する予定です。
連絡先
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館

[航空海上関係無線局について]
総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
  松井課長補佐、土屋海上係長
    電話:03-5253-5901
    FAX:03-5253-5903
    E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp

[それ以外の無線局について]
総合通信基盤局電波部基幹通信課
  臼井課長補佐、黒田マイクロ通信係長
    電話:03-5253-5886
    FAX:03-5253-5889
    E-mail:fix-micro_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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