報道資料
平成28年2月16日
無線従事者の資格を要しない簡易な操作を定める件の一部を改正する告示案等についての意見募集の結果
総務省は、技術基準適合証明等を取得している無線設備であって、スプリアスの規格が無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第2項で定める旧規則により免許等を受けている無線設備のうち、実測等により同附則第2条で定める新規則に適合することを確認した無線設備については、無線従事者の資格を要さない簡易な運用を可能とするため、関係告示の一部を変更する告示案について、平成27年11月25日(水)から同年12月24日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の背景等
旧規則のスプリアス規格に基づいて製造された無線設備については、無線設備規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第119号)附則第3条第1項により、平成34年11月30日までの使用期限となっています。
しかし、旧規則に基づいて製造された無線設備であっても、実際にスプリアスの値を測定し、新規則に適合していることが確認できた無線設備(以下「新スプリアス確認設備」という。)については、平成34年12月1日以降も継続して使用することが可能です。
その場合でも同附則第5条第1項により、平成34年12月1日以降は、技術基準適合証明、工事設計認証及び技術基準適合自己確認の効力は失われます。
本改正は、新スプリアス確認設備について従来どおり無線従事者の資格を要しない簡易な操作の対象として定めるため、関係規定等を整備するものです。
2 意見募集の結果
告示案について、平成27年11月25日(水)から同年12月24日(木)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
提出されたご意見を踏まえ、関係告示を改正する予定です。
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