報道資料
令和2年3月10日
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案についての意見募集の結果
ー電力システム改革による電力会社分社化に係る審査基準の改正―
総務省は、電力システム改革に伴う電力分社化において、無線局の運用形態(関連会社の通信を媒介)の追加に対応するため、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成し、令和2年1月28日(火)から同年2月26日(水)までの間、意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでしたので、結果を公表します。
1 改正の概要
(1) 電気事業法改正(法的分離)への対応
旧一般電気事業者(北海道電力株式会社等)は、現在、無線局を自営通信網として「公共業務用」で運用していますが、電気事業法の一部改正(平成27年法律第47号。令和2年4月1日施行予定)に伴う分社化後は、関連会社の発電や送電に係る通信を媒介する「電気通信業務用」の運用形態となる場合もあり、無線局の目的に「電気通信業務用」を追加した際の無線局の審査を行えるようにする必要があります。
これを踏まえ、電気通信業務用としての審査(周波数割当、伝送の質等)が可能となるよう、次の内容について、電波法関係審査基準の一部改正を行います。
・ 電気事業者の定義
・ 無線局の目的及び通信事項追加に伴う対応
・ その他の整備
(2) 電気事業法改正(引用する条番号変更)への対応(附則対応)
電気事業法の一部改正に伴い引用する条番号が変更となることから、この対応を行います。
2 意見募集の結果等
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案について、令和2年1月28日(火)から同年2月26日(水)までの間、意見募集を行ったところ、本件に関する意見の提出はありませんでした。
3 今後の予定
本件については、意見募集の結果を踏まえ、速やかに訓令の整備を行う予定です。
4 資料の入手方法
資料については、総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室(総務省10階)において閲覧に供するとともに配布します。また、電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄にも掲載します。
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