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報道資料

平成23年7月1日

電波法施行規則等の一部改正案に係る意見募集

- 電波法の一部を改正する法律の一部施行に伴う改正及び60GHz帯の特定小電力無線局の周波数拡張 -
 総務省は、電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号)の一部施行(法公布後3月以内施行)に伴う電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部改正案、「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」とりまとめ(平成22年11月30日)を受けた60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の拡大に伴う制度整備のための電波法施行規則、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の各一部を改正する省令案並びに関係する各告示等の改正案を作成しました。
 つきましては、当該改正案に対し、平成23年7月2日(土)から同年8月1日(月)までの間、意見募集を行います。

1 経緯

(1) 電波法の一部を改正する法律の一部施行に伴う電波法施行規則の一部改正案

 第177回国会において、電波法の一部を改正する法律(以下「改正電波法」という。)が成立し、平成23年6月1日に公布されたところです。

同法において、附則第1条第2号に掲げる規定については、法の公布の日(平成236月1日)から起算して3月を超えない範囲内で施行することとされており、これに必要な規定の整備を行うため、電波法施行規則の一部改正案を作成しました。

 

(2) 60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う電波法施行規則等の一部改正案

平成128月に制度整備が行われた60GHz帯(5966GHz)の特定小電力無線局については、近年、技術開発及び国際標準化活動が活発に進められているところ、総務省において昨年開催された「ワイヤレスブロードバンド実現のための周波数検討ワーキンググループ」における取りまとめ(平成221130日)においては、「家庭・オフィスでのブロードバンド環境を整備するため、2012年を目標として、60GHz帯の利用帯域を2GHz拡張し、5766GHzとすることについて検討するべきである」とされたところであり、今般、これを踏まえ当該利用帯域の拡張を行うものです。

なお、各国の60GHz帯の免許不要周波数帯は、下図のようになっており、今回利用帯域を拡張することで、国際標準化団体(IEEE)で定められているチャネル1〜4の4チャネルが利用可能となり、各国の機器との更なる相互利用が可能となり、利便性が向上するとともに国際競争力強化に資するものと考えられます。

各国の60GHz帯の割当状況とIEEEにおけるチャンネルプラン
つきましては、当該一部改正案に対し、広く意見募集を行います。

2 省令及び告示案の概要

(1) 電波法の一部を改正する法律の一部施行に伴う電波法施行規則の一部改正案

 改正電波法において、現に既存の無線局が使用している周波数であり、周波数割当計画において使用の期限が定められているものを特定基地局が使用する場合の開設計画の認定の有効期間については、10年を超えない範囲内において総務省令で定めることとされているため、電波法施行規則において当該認定の有効期間を定めるものです。

 

(2) 60GHz帯の特定小電力無線局の周波数の2GHz拡張に伴う電波法施行規則等の一部改正案

 60GHz帯特定小電力無線局の周波数を拡張し、下限周波数について現在の59GHzから57GHzとすること等を定めるため、電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の各一部を改正するとともに、関係する告示等を改正するものです。

3 意見公募要領

(1) 意見募集対象

・電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案 別添1:新旧対照表PDF
・無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)の一部を改正する省令案 別添2:新旧対照表PDF
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)の一部を改正する省令案 別添3:新旧対照表PDF
・周波数割当計画(平成20年総務省告示第714号)の一部を変更する告示案 別添4:新旧対照表PDF
・特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(平成元年郵政省告示第42号)の一部を変更する告示案 別添5:新旧対照表PDF
・構内無線局、特定小電力無線局及び超広帯域無線システムの無線局の無線設備に指定する周波数帯を定める件(平成22年総務省告示第212号)の一部を変更する告示案 別添6:新旧対照表PDF
・別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件(平成18年総務省告示第659号)の一部を変更する告示案 別添7:新旧対照表PDF
・電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案 別添8:新旧対照表PDF

(2) 意見募集期限

 平成23年8月1日(月)午前10時必着(郵送の場合は、同日正午必着)
 詳細については、別紙PDFの意見公募要領のとおりです。
 なお、省令案については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載します。

4 今後の予定

寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問に対する同審議会の答申を踏まえ、関係省令等の改正を行う予定です。

連絡先

電波法の一部を改正する法律の一部施行に伴う電波法施行規則の一部改正案

総合通信基盤局電波部移動通信課 村田課長補佐、岡部主査
 電話:(代表)03-5253-5111(内線5893)(直通)03-5253-5893
 FAX03-5253-5946
 E-mailreallocation_atmark_ml.soumu.go.jp

スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。


《周波数割当計画の変更案》

総合通信基盤局電波部電波政策課 白石周波数調整官、伊藤係長

 電話:(代表)03-5253-5111 内線 5875(直通)03-5253-5875

 FAX03-5253-5940

 E-mailfrequency-plan_atmark_ml.soumu.go.jp

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。


《上記以外》

総合通信基盤局電波部移動通信課 竹村課長補佐、和田係長

 電話:(代表)03-5253-5111(内線5896)(直通)03-5253-5896

 FAX03-5253-5946

 E-mailmilliwave-60_atmark_ml.soumu.go.jp

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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