報道資料
平成26年7月9日
電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申
−携帯電話基地局等の無線局免許手続の効率化に係る関係規定の整備−
総務省は、携帯電話基地局等の無線局免許手続の効率化に係る関係規定の整備のため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、本年5月28日(水)から同年6月27日(金)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見提出がありました。
また、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
1 背景・改正の概要
総務省は、「電波有効利用の促進に関する検討会 報告書」(平成24年12月25日)において、「移動通信事業者が迅速かつ機動的なビジネス展開を図る上で無線局免許手続の効率化が求められている。このため、携帯電話基地局等の無線局について、あらかじめ技術基準への適合性を示す技術基準適合証明等を取得していない無線設備を使用する場合や他のシステムと周波数を共用する帯域又はガードバンドが十分確保できていない帯域を使用する場合を除き、原則として、包括免許の適用をフェムトセル基地局等以外の携帯電話基地局等にも拡大することについて検討することが適当である。」との報告を受け検討を行ってきたところです。本件は、当該検討の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部改正を行うものです。
2 意見募集の結果
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 電波監理審議会からの答申
本日、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。
4 今後の予定
電波監理審議会の答申及び意見募集の結果を踏まえ、制度整備を行う予定です。
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