総務省は、一般業務用の無線局(通信事項が一般乗用旅客自動車の運行に関する事項であるものに限る。)におけるアナログ通信方式の周波数の使用期限が平成28年5月31日であることから、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案を作成しました。
つきましては、当該改正案について、平成27年10月10日(土)から同年11月9日(月)までの間、意見募集を行います。
一般業務用の無線局(通信事項が一般乗用旅客自動車の運行に関する事項であるものに限る。)におけるアナログ通信方式の周波数の使用期限は、平成28年5月31日までであることから、当該無線局のアナログ通信方式に関する規定を削除するとともに、この訓令の施行の日前に免許を受けている当該無線局のアナログ通信方式の周波数の指定について経過措置を設け、平成28年6月1日から施行することとするものです。
寄せられた意見を踏まえ、速やかに当該訓令の改正を行う予定です。