報道資料
平成27年11月27日
総合通信基盤局
電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案に係る意見募集の結果
−一般業務用の無線局(通信事項が一般乗用旅客自動車の運行に関する事項であるものに限る。)におけるアナログ通信方式の周波数に関する制度整備−
総務省は、一般業務用の無線局(通信事項が一般乗用旅客自動車の運行に関する事項であるものに限る。)におけるアナログ通信方式の周波数の使用期限が平成28年5月31日であることから、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成27年10月10日(土)から同年11月9日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2件の御意見の提出がありましたので、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部改正を平成28年6月1日に施行いたします。
1 概要
一般業務用の無線局(通信事項が一般乗用旅客自動車の運行に関する事項であるものに限る。)におけるアナログ通信方式の周波数の使用期限は、平成28年5月31日までであることから、電波法関係審査基準において、当該無線局のアナログ通信方式に関する規定を削除するとともに、この訓令の施行の日前に免許を受けている当該無線局のアナログ通信方式の周波数の指定について経過措置を設け、平成28年6月1日から施行するものです。
2 意見募集の結果
電波法関係審査基準の一部改正について、平成27年10月10日(土)から同年11月9日(月)までの間、意見募集を行ったところ、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方は、
別紙
のとおりです。
3 電波法関係審査基準の一部改正
意見募集の結果を踏まえ、電波法関係審査基準の一部改正を平成28年6月1日に施行いたします。
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