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報道資料

平成24年4月25日

「VHF帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件」に
関する情報通信審議会からの一部答申

 総務省は、本日、情報通信審議会(会長:大歳 卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社 会長)から、電気通信技術審議会諮問第10号「航空無線通信の技術的諸問題」のうち「VHF帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件」に関する一部答申を受けました。

1 背景

 航空無線通信は、航空機の安全運航を確保するために必要不可欠な通信手段として有効に活用されているところです。
 このうち、VHF帯航空無線電話は、117.975MHzから137MHzまでの周波数を用いて、航空機と地上の間、及び航空機相互間とを結ぶ重要な通信手段として使用されていますが、現在、我が国においては、チャネル間隔が「25kHz」の割当てのシステムに使用が限定されています。
 一方、近年、我が国上空を飛行する航空機のトラフィックが増加してきていることに伴い、VHF帯航空無線電話による通信の需要も増加しており、周波数がひっ迫してきているところです。
 このため、国際民間航空条約第10附属書※等に規定されているチャネル間隔を「8.33kHz」に狭帯域化したシステムを導入し、更なる多チャネル化を図ることが求められています。
このような状況を受け、VHF帯航空無線電話の無線設備に関する技術的条件について審議が進められてきたところ、本日、情報通信審議会から一部答申を受けました。

 ※国際民間航空条約は、国際民間航空の安全かつ整然とした発達及び国際航空運送業務の健全かつ経済的な運営
  を目的とした条約です。同条約の付属書は、国際航空運送に関する国際基準及び勧告を定めており、第10附属書は
  航空通信について規定しています。

2 一部答申の概要

 一部答申の概要は別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 総務省では、本一部答申を踏まえ、関係規定の整備を行う予定です。

関係報道資料

連絡先
担当:総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
田中課長補佐、長澤係長
電話: (直通)03−5253−5902
(代表)03−5253−5111 内線5902
FAX:03−5253−5903
E-mail: aeronautical.radio_atmark_ml.soumu.go.jp
(スパムメール防止のため、「_atmark_」を@に直して入力してください。)
   

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