1 改正の背景等
平成24年10月に制度整備を行ったスラヤ衛星携帯電話による国内サービスが開始されたことに伴い、同衛星携帯電話を義務船舶局(電波法第13条第2項に規定する義務船舶局をいいます。)が備えなければならない一般通信設備として規定することとしたものです。
(参考)
電波法第33条の規定により、義務船舶局の無線設備には、船舶及び航行区域の区分に応じて、送信設備及び受信設備の機器、遭難自動通報設備の機器、船舶の航行の安全に関する情報を受信するための機器その他の総務省令で定める機器を備えなければならないこととされています。
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第28条第2項の規定により備えなければならない一般通信設備は、義務船舶局のある船舶の航行する海域に応じて、当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる機器であり、具体的には以下のものが定められています。
・電気通信回線への接続が常時可能なHF帯又はVHF帯の無線設備
・所属する海岸局との通信が常時可能なMF/HF帯、HF帯、27MHz帯、40MHz帯、150MHz帯及び400MHz帯の無線電話
・漁業地域情報システム(マリンホーン)
・インマルサット船舶地球局及びインマルサット携帯移動地球局の無線設備
・衛星携帯電話(N-STAR衛星船舶電話及びイリジウム衛星携帯電話)
・携帯電話
2 改正の概要
(1) 電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)にスラヤ衛星携帯電話を一般通信設備として追加するとともに、同衛星携帯電話の空中線系の審査事項を規定する。
(2) (1)の改正に伴い、平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)に規定する一般通信設備の範囲にスラヤ衛星携帯電話を追加する。
(3) その他規定の整備を行う。
3 意見公募要領
(1) 意見公募対象
<告示案>
平成18年総務省告示第600号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を改正する告示案
別添1:新旧対照表
<訓令案>
電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案
別添2:新旧対照表
(2) 意見提出期限
平成26年1月10日(金)午後5時(郵送の場合は同日付け必着)
詳細については、
別紙の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、電波法関係告示等の改正を速やかに行う予定です。