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報道資料

平成27年2月9日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

‐航路標識AISの導入に向けた関係規定の整備‐
 総務省は、本日、航路標識AISの導入に向けた電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案のとおり改正することが適当である旨の答申を受けました。
 また、これら省令案等について、平成26年12月20日(土)から平成27年1月21日(水)までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する考え方を公表します。

改正の背景等

 航路上に設置される航路標識については、現在、浮標(ブイ)によるものが多く、その識別は目視に頼るため、気象条件に左右されます。
 今般導入する航路標識AISは、これら浮標にAIS機能(※)を持たせ、浮標の種別や位置等を付近の航行船舶に自動的に提供するものであり、船舶は目視による浮標の認識のほか、AIS受信機、AIS表示機能を有したレーダー画面又は電子海図で浮標を認識することができます。
 なお、航路標識AISは世界共通のシステムであり、平成26年5月に開催された国際海事機関(IMO)の第93回海上安全委員会(MSC-93)で承認された基準に沿って制度整備を行うものです。

(※) AIS(Automatic Identification System:船舶自動識別装置)は、船舶交通の安全確保を目的として、船舶の動静に関する情報を自動的に送受信するものであり、海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)により、一定規模以上の船舶に対して備え付けが義務化されています。

意見募集の概要

 総務省では、関係省令等の改正案を作成し、平成26年12月20日(土)から平成27年1月21日(水)までの間、意見募集を行いました。

答申及び意見募集の結果

(1) 本日、電波監理審議会に電波法施行規則及び無線設備規則の一部を改正する省令案について諮問し、原案のとお
 り改正することが適当である旨の答申を受けました。
(2) 平成26年12月20日(土)から平成27年1月21日(水)までの間行った関係省令及び告示の一部改正案についての意見
 募集の結果は別紙PDFのとおりです。

今後の予定

総務省では、電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに関係省令等の改正を行う予定です。


【関係報道資料】

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集 -航路標識AISの導入に伴う制度整備-
(平成26年12月19日発表)
連絡先
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
   総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担当:小森課長補佐、土屋主査
電話:(直通)03-5253-5901
   (代表)03-5253-5111  内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
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