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報道資料

平成27年10月29日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等についての意見募集

―インマルサットB型の廃止―
 総務省は、インマルサットB型の廃止に関し、電波法施行規則の一部を改正する省令案等を作成しましたので、平成27年10月30日(金)から同年11月30日(月)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景等

 インマルサット衛星を利用した通信システム(以下「インマルサット」という。)は、船舶が遠洋に出た際などの通信手段として世界中で使用されています。
 インマルサットによる通信サービスを行っているインマルサットグローバルリミテッド(本社:ロンドン)は、様々な通信方式によるサービスを行っておりますが、インマルサットBGAN型等の新しい通信技術が普及してきたことから、利用者が少なくなってきたインマルサットB型について、平成28年12月31日に廃止する予定としています。
 我が国においても、船舶等でインマルサットB型が使用できるように電波法令で制度整備されていますが、当該サービスの廃止に伴って国内規定への反映が必要となりましたので、規定の改正を行うものです。

2 改正の概要

(1) インマルサットB型に関する規定の削除
(2) その他所要の規定の整備

3 意見公募要領

(1) 意見募集対象
<省令案>
・ 電波法施行規則の一部を改正する省令案(別添1:新旧対照表PDF
・ 無線設備規則の一部を改正する省令案(別添2:新旧対照表PDF
・ 無線機器型式検定規則の一部を改正する省令案(別添3:新旧対照表PDF
<告示案>
・ 周波数割当計画(平成24年総務省告示第471号)の一部を変更する件(別添4:新旧対照表PDF
・ 電波法施行規則第11条の5第2号の規定に基づく総務大臣の行う型式検定に合格したものであることを要しない無線設備の機器を定める件(昭和61年郵政省告示第221号)の一部を改正する告示案(別添5:新旧対照表PDF
・ 電波法施行規則第28条の5第1項の機器を備えることが困難又は不合理である場合の予備設備の機器を定める件(平成4年郵政省告示第91号)の一部を改正する告示案(別添6:新旧対照表PDF
・ 電波法施行規則第28条の5第4項の規定に基づく船舶の入港中に定期に行う義務船舶局等の無線設備の点検の方法を定める件(平成4年郵政省告示第61号)の一部を改正する告示案(別添7:新旧対照表PDF
・ 電波法施行規則第12条第6項の規定に基づくインマルサット船舶地球局の具備すべき電波を定める件(平成5年郵政省告示第301号)の一部を改正する告示案(別添8:新旧対照表PDF
・ 無線局運用規則第42条第2号及び第43条の2第2項の規定に基づく常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件(平成5年郵政省告示第302号)の一部を改正する件(別添9:新旧対照表PDF
・ 無線機器型式検定規則別表第1号及び別表第2号の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の機器の構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件(平成7年郵政省告示第657号)一部を改正する告示案(別添10:新旧対照表PDF
・ 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコードを定める件(平成16年総務省告示第859号)の一部を改正する告示案(別添11:新旧対照表PDF
・ 無線設備規則第14条第3項等の規定に基づくインマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件(平成17年総務省告示第1226号)の一部を改正する告示案(別添12:新旧対照表PDF
・ 無線設備規則第14条第3項等の規定に基づくインマルサット船舶地球局等の無線設備の技術的条件を定める件(平成17年総務省告示第1227号)の一部を改正する告示案(別添13:新旧対照表PDF
<訓令案>
・ 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案(別添14:新旧対照表PDF
(2) 意見提出期限
平成27年11月30日(月)17時(郵送の場合は同日必着)
詳細については、別紙PDFの意見公募要領を御覧ください。

4 今後の予定

 寄せられた御意見及び電波監理審議会の諮問・答申を踏まえ、省令等の改正を 速やかに行う予定です。
連絡先
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2
総務省総合通信基盤局電波部衛星移動通信課
担当:松井課長補佐、土屋主査
電話:(直通)03-5253-5901
   (代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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