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報道資料

平成29年4月17日

海上移動業務に使用する電波の使用区別を定める件の一部を改正する告示案等についての意見募集

 総務省は、国際電気通信連合(ITU)憲章に規定する無線通信規則の改定に基づき、現在、海上移動業務に使用する電波の型式及び使用区別について見直すこととするほか、電波法第71条第2項に基づく周波数変更等の損失補償工事に対して簡易な手続を可能とするために、許可を要しない工事設計の軽微な事項として追加するため、関係告示の一部を改正する告示案を作成しましたので、平成29年4月18日(火)から同年5月22日(月)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景等

 ITU憲章に規定する無線通信規則に基づき定められている海上移動業務の無線局に使用する電波は、周波数割当計画(平成24年告示第714号)のほか、航行のための安全の確保並びに一般船舶、漁船及びレジャー船など各用途の海上移動業務用無線局が有効的に通信できるようにすることを目的として、無線局運用規則第56条の規定に基づき、電波の型式、周波数及びその使用区別を告示しています。

 今般、ITUにおいて、海上移動業務の周波数に対してデジタルデータ通信用等の新たな分配が決議され、無線通信規則が改正されたところです。これに基づき、周波数割当計画が改正されたことから、海上移動業務に使用する電波の型式、周波数及びその使用区別についても見直す必要があります。

 また、アナログ通信用周波数がデジタルデータ通信用に変更されたことに伴い、通信用周波数がなくなり周波数の変更が必要な無線局があります。この周波数の変更において工事設計の変更を要する場合は、電波法(昭和25年法律第131号)第71条(周波数等の変更)第2項に基づく措置を行うこととしました。措置にかかる手続については、無線局免許人の負担を軽減するため簡易なものとする必要があります。

 これらの状況から、無線局運用規則第56条の規定に基づく海上移動業務の無線局に使用する電波の型式、周波数及びその使用区別を見直すとともに、電波法第71条第2項の措置にかかる工事設計の変更について許可を要しない軽微な事項として、無線通信規則を遵守しつつ、国内での海上の安全のために通信を確保するために、今般、関係告示の改正を行うものです。

2 改正の概要

(1)国際的に分配が決定された電波の型式、周波数及びその使用区別への変更
(2)我が国における海上の安全の確保のために必要な使用区別への変更
(3)電波法第71条第2項に基づく工事設計の変更の許可を不要とする
(4)その他所要の規定の整備

3 意見公募要領

(1)意見募集対象
  • 海上移動業務の無線局に使用する電波の使用区別を定める件(昭和59年郵政省告示第964号)の一部を改正する告示案(別添1:新旧対照表PDF
  • 許可を要しない工事設計の軽微な事項(昭和51年郵政省告示第87号)の一部を改正する告示案(別添2:新旧対照表PDF
(2)意見提出期間
  平成29年4月18日(火)から5月22日(月)まで
  (郵送の場合は同日必着)
  詳細については、別紙の意見公募要領PDFを御覧ください。

4 今後の予定

寄せられた御意見を踏まえ、速やかに告示の改正を行う予定です。
連絡先
住所:〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
担当:松井課長補佐、三木係長
電話:(直通)03-5253-5901
    (代表)03-5253-5111 内線5901
FAX:03-5253-5903
E-mail:maritime_atmark_ml.soumu.go.jp
※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」として表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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