総務省は、衛星を利用した船舶自動識別装置(衛星AIS)の実用化に向けて、船舶局及び船舶地球局の定義の見直し等、必要な規定の整備を行うため、平成29年5月に電波法の一部改正を行いました。
本件は、当該電波法の一部改正を踏まえ、衛星AIS(船舶地球局)の導入等を図るため、関係省令の一部を改正する省令案等を作成しましたので、平成30年4月17日(火)から同年5月21日(月)までの間、意見を募集します。
1 改正の背景等
船舶に開設する無線局の無線設備である船舶自動識別装置※1(以下「AIS」という。)は、周囲の船舶局や海岸局等に対して船名・針路・位置・速度等の情報を自動的に送受信して周囲の船舶の動静を把握することにより、船舶の航行の安全を図るシステムであり、国際電気通信連合(以下「ITU」という。)憲章に規定する無線通信規則(以下「RR」という。)においては、固定業務と移動業務に利用が限定されていました。
ITUにおいて、AIS 用の周波数等について人工衛星を中継して通信を行う海上移動衛星業務にも利用すること等が決議され、RRが改正されたことを踏まえ、我が国においても、人工衛星を中継してAISの実用化に向けて、船舶局及び船舶地球局の定義の見直し等、必要な規定の整備を行うため、平成29年5月に電波法の一部改正を行ってきたところです。
本件は、この電波法の一部改正を踏まえ、衛星AIS(船舶地球局)の導入及びAISの通信操作の緩和を図るため、関係省令・告示の改正を行うものです。
※1 船舶自動識別装置 (AIS:Automatic Identification System)
2 改正の概要
(1)船舶自動識別装置及び簡易型船舶自動識別装置の定義の見直し
(2)船舶自動識別装置の通信操作を無線従事者の資格を要しないもの(簡易な操作)とする規定の整備
(3)衛星AIS(船舶地球局)の定期検査に係る規定の整備
(4)その他所要の規定の整備
3 意見公募要領
(1)意見募集対象
別添1
:電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添2
:無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添3
:登録検査等事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の一部を改正する省令案(新旧対照表)
別添4
:登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第278号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添5
:登録検査等事業者等規則第17条及び別表第5号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
別添6
:無線従事者規則第21条第1項第6号の規定に基づく養成課程の実施要領を定める件(平成5年郵政省告示第553号)の一部を改正する告示案(新旧対照表)
(2)意見提出期間
平成30年4月17日(火)から5月21日(月)まで
(郵送の場合は同日必着)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。
4 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ、速やかに省令・告示の改正を行う予定です。