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報道資料

平成23年3月2日

放送法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係省令等の一部改正案に係る意見募集

 総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた無線局の定期検査制度の見直しに係る関係省令の一部改正案等を作成しました。
 つきましては、当該改正案等について、平成23年3月3日(木)から同年4月1日(金)までの間、意見を募集します。

1 改正の背景

 第176回国会において、電波法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
 同法は、附則第一条に掲げる規定を除き、法の公布の日(平成22年12月3日)から起算して9月を超えない範囲内で施行することとされており、無線局の定期検査制度の見直しに係る整備等を行うため、関係省令等の一部改正案を作成しました。
 つきましては、当該改正案等に対し、広く意見募集を行います。

2 改正概要

 放送法等の一部を改正する法律の一部施行により、総務大臣による定期検査を省略できることが規定され、登録検査等事業者制度を導入することに伴い、対象となる無線局の範囲、提出する書類、記載事項の様式等を定めます。

3 意見公募要領

○意見募集対象

(1) 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案PDF【別添1】

(2) 登録点検事業者等規則(平成9年郵政省令第76号)の一部を改正する省令案PDF【別添2】

(3) 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案PDF【別添3】

(4) 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)の一部を改正する省令案PDF【別添4】

(5) 登録検査等事業者等規則第12条及び別表第4号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件PDF【別添5】

(6) 登録検査等事業者等規則第10条の規定に基づき人の生命又は身体の安全の確保のためその適正な運用の確保が必要な無線局であって総務大臣が別に告示する無線局を定める件PDF【別添6】

(7) 平成19年総務省告示第57号(電波法第二十四条の八第一項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書を定める件)の一部を改正する告示案PDF【別添7】

(8) 平成19年総務省告示第67号(電波法第七十三条第一項及び第四項並びに第八十二条第二項の規定により検査をする職員の身分を示す証明書を定める件)の一部を改正する告示案PDF【別添8】

(9) 昭和51年郵政省告示第87号(電波法施行規則別表第1号の3の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を改正する告示案PDF【別添9】

(10) 平成9年総務省告示第666号(登録点検事業者等規則第10条及び別表第4号第3の3(2)の規定に基づく登録点検事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示案PDF【別添10

(11) 平成11年郵政省告示第233号(登録点検事業者等規則第十四条の規定による電磁的方法により記録し、提出することができる書類並びにその記録及び提出の方法を定める件)の一部を改正する告示案PDF【別添11

(12) 平成11年郵政省告示第312号(登録点検事業者等規則別表第四号第三の二注1の規定に基づく認定点検事業者等が行う点検の実施項目を定める件)の一部を改正する告示案PDF【別添12

(13) 平成16年総務省告示第69号(電波法別表第一第一号に掲げる資格について、登録点検事業者等規則附則第二項の総務大臣が別に告示する要件を定める件)の一部を改正する告示案PDF【別添13

(14) 平成16年総務省告示第88号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する告示案PDF【別添14

(15) 電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案PDF【別添15

 

○意見提出期限

平成23年4月1日(金)午後5時(必着)

(郵送の場合、同日付けの消印有効)

詳細については、別紙の意見公募要領を御覧ください。

なお、当該改正案については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov](https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

 

4 今後の予定

寄せられた意見及び諮問に対する電波監理審議会の答申を踏まえ、関係法令の改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課
山下電波環境推進官、高橋課長補佐、玉置
電話番号 (直通)03−5253−5908
FAX 03−5253−5914
E-mail ninshou_atmark_ml.soumu.go.jp
※「_atmark_」を「@」に置きかえて送信してください。

別紙

意見公募要領

1 意見募集対象

放送法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う関係省令等の一部改正案

2 資料入手方法

意見募集対象については、準備が整い次第、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e−Gov]https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント」欄に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課にて閲覧に供します。

3 意見の提出方法

意見書PDFに必要事項(氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号及び電子メールアドレス))を明記の上、意見提出期限までに、次のいずれかの方法により提出してください。

なお、提出意見は、日本語で記入してください。

(1) 郵送する場合

〒100−8926 東京都千代田区霞が関2−1−2

総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 あて

併せて、意見の内容を保存した記録媒体を添えて提出いただくようお願いする場合があります。その場合の記録媒体の条件は、次のとおりです。

記録媒体:CD−R、CD−RW又はMO

○ファイル形式:テキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。)

○記録媒体には、提出者の氏名、提出日及びファイル名を記載したラベルをはり付けてください。

なお、送付していただいた記録媒体については、返却できませんのであらかじめ御了承願います。

(2) FAXを利用する場合

FAX番号:03−5253−5914 総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 あて※担当に電話連絡後、送付してください。

なお、別途、電子データによる送付をお願いする場合があります。

(3) 電子メールを利用する場合

電子メールアドレス: ninshou_shiken_atmark_ml.soumu.go.jp

(「_atmark_」を「@」に置きかえて送信してください。)

総務省総合通信基盤局電波部電波環境課 あて

※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。))として提出してください。

なお、電子メールの受取可能最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4 意見提出期限

平成23年4月1日(金)午後5時(必着)

(郵送の場合、同日付け消印有効)

5 留意事項

意見が1,000字を超える場合は、その内容の要旨を添付してください。

提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e−Gov]https://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省総合通信基盤局電波部電波環境課にて配布します。

御記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号及びメールアドレスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。

なお、提出された意見とともに、意見提出者名(団体名及び団体の代表者名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)及び意見提出者(個人を含みます。)の属性を公表する場合があります。団体名及び団体の代表者名について、匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。

また、意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。

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