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報道資料

平成23年8月1日
情報通信審議会
情報通信技術分科会
電波利用環境委員会

国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格についての関係者からの意見聴取

 情報通信審議会情報通信技術分科会では、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会である国際無線障害特別委員会(CISPR)において各種の電子・電気機器等から発生する妨害波の許容値及び測定法に関して定めている国際規格について検討を行っており、平成23年9月を目途に取りまとめを行う予定です。電波利用環境委員会では、下記1の規格について別添1−1PDF及び別添1−2PDF(PDF)のとおり答申案を取りまとめたところです。
 ついては、平成23年8月29日(月)に開催を予定している、情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会において関係者の意見陳述の機会を設けることとしていますので、希望する者は下記2〜5の要領により申し出てください。

1 検討したCISPR規格 (いずれも前回答申以降の規格の改正を反映したもの。)

  1. CISPR14−1 「家庭用電気機器、電動工具及び類似機器からの妨害波の許容値と測定方法」
  2. CISPR16−2−1 「無線妨害波及びイミュニティの測定装置並びに測定方法の技術的条件 第2部 第1編 伝導妨害波の測定法」

2 意見陳述を行うことのできる関係者

 国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格に関し学識経験を有する者(国籍を問わない。)

3 意見陳述の方法

 意見陳述は、平成23年8月29日(月)に開催予定の情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会において、日本語で行うこととします。
 ※ 意見陳述人の氏名、職業及び意見(長文の場合は概要とする。)は、後日、電波利用環境委員会の資料に掲載するほか、総務省ホームページに掲載することとします。

4 意見陳述のために必要な手続

 意見陳述を行うためには、別添2の様式で、意見陳述人の氏名(法人又は団体(以下「法人等」という。)の場合は、法人等の名称及び代表者の氏名並びに意見陳述を行う人の役職及び氏名とする。以下同じ。)、職業(法人等の場合は記載を要しない。以下同じ。)及び意見を記した文書を郵便、FAX又はE-mailにより平成23年8月22日(月)(必着)までに下記5の提出先に提出してください。併せて、別添3の様式で、本件に関する連絡先を提出してください。
 ただし、必要な事項の記載のない場合又は電波利用環境委員会に出席のない場合は、提出された意見を無効といたします。
 また、審議時間の関係から所要の調整をさせていただくことがあります。
 なお、意見陳述を行うために要する費用は、すべて意見陳述人の負担とします。

5 内容の問い合わせ先及び意見の提出先

総務省総合通信基盤局電波部電波環境課電磁障害係 加賀谷、郷藤
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話 (03)-5253-5905
FAX (03)-5253-5914
E-mail densyo_atmark_ml.soumu.go.jp
スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。
連絡先
総務省 総合通信基盤局 電波部
電波環境課 電磁障害係
 加賀谷、郷藤
TEL:03-5253-5905
FAX:03-5253-5914
E-mail:densyo_atmark_ml.soumu.go.jp
(注:迷惑メール防止対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。 送信の際には「@」に置き換えて下さい。)

別添2


意 見 書

平成  年  月  日


 情報通信審議会情報通信技術分科会電波利用環境委員会 あて


意見陳述人

(ふりがな)

氏名(注1):

(ふりがな)

意見陳述を行う人の役職及び氏名(注2):

職業(注3):


 1 意見を述べる内容が書かれたページ


2 意見を述べる内容がかかれた項番号、図表番号等、タイトル等


 3 提出の理由


  4 意見の内容(注4)


以 上

(用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。)

注1 法人又は団体(以下「法人等」という。)の場合は、法人等の名称及び代表者の氏名を記載すること。

注2 法人等の場合のみ記載すること。

注3 法人等の場合は記載を要しない。

注4 意見の内容が1000字を超える場合には、意見の概要を添付すること。


別添3

意見書に関する連絡先


 郵便番号:


  (ふりがな)

  住所:


  (ふりがな)

  氏名:


  電話番号(注1):


  E-mail(注2):



(用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。)

 注1 記載する電話番号は、提出者本人に、平日、連絡ができるものとすること。

注2 E-mailアドレスがない場合は、記載を要しない。

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