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報道資料

平成25年2月7日

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等についての意見募集

広帯域電力線搬送通信設備の屋外利用
 総務省は、広帯域電力線搬送通信設備の屋外利用のため、電波法施行規則の一部を改正する省令案等について、平成25年2月8日(金)から同年3月11日(月)までの間、意見を募集します。

1 改正概要

 現在、高周波利用設備のうち「広帯域電力線搬送通信設備」については、屋内においてのみ利用が認められていますが、屋外(分電盤より負荷側)に利用範囲を拡大するため、屋外利用をする場合の規定について電波法施行規則に新たな技術基準を設ける等、関係省令等を改正します(概要は別添1PDFのとおりです。)。

2 意見公募要領等

(1) 意見公募対象
 ・電波法施行規則等の一部を改正する省令案(別紙1PDF
 ・無線設備規則の一部を改正する省令案(別紙2PDF
 ・平成14年総務省告示第544号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を改正する告示案(別紙3PDF
 ・平成18年総務省告示第520号(伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法を定める件)の一部を改正する告示案(別紙4PDF
(2) 意見提出期限
 平成25年3月11日(月)午後12時(必着)(郵送の場合も、同日必着)
 詳細については、別添2PDFの意見公募要領を御覧ください。
 なお、省令改正案等については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

3 今後の予定

 寄せられた意見及び電波監理審議会への諮問・答申を踏まえ、省令等の改正を行う予定です。
連絡先
住所:〒100-8926
   東京都千代田区霞が関2−1−2
   総務省総合通信基盤局電波部電波環境課
担当:臼井電波監視官、黒田電磁障害係長
電話:(直通)03-5253-5905
   (代表)03-5253-5111 内線5905
FAX:03-5253-5914
E-mail:densyokakari_atmark_soumu.go.jp

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