1 改正の背景
現在、ワイヤレス電力伝送システムの実用化に向けて、研究開発が進められているところですが、漏えい電波による他の無線通信への影響等が懸念されており、これら漏えい電波を低減する技術についても研究開発を促進することが望まれています。
これまで、高周波利用設備においては、広帯域電力線搬送通信設備に限り実験を目的とした設備の漏えい電界強度の許容値の特例が設けられていましたが、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第45条第3号に規定する各種設備においても同様に、実験を目的とした設備の許容値を緩和するものです。
2 改正概要
高周波利用設備における各種設備の許容値を、漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験用に限り、工業用加熱設備と同等の値とするほか、申請に当たって実験計画書の提出を要することとします(概要は
別添1のとおりです。)。
3 意見公募要領等
(1) 意見公募対象
・ 昭和46年郵政省告示第257号(通信設備以外の高周波利用設備から発射される基本波又はス
プリアス発射による電界強度の最大許容値の特例を定める件)の一部を改正する告示案(
別紙1)
・ 無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号)の一部を改正する省令案(
別紙2)
・ 高周波利用設備許可関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第77号)の一部を改正する訓
令案(
別紙3)
(2) 意見提出期限
平成25年10月28日(月)午後5時(必着)(郵送の場合も、同日必着)
詳細については、
別添2の意見公募要領を御覧ください。
なお、改正案等については、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、告示等の改正を行う予定です。