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報道資料

平成27年2月10日

登録修理業者規則の制定案等についての意見募集の結果

〜電気通信事業法及び電波法における登録修理業者制度の導入〜
 総務省は、電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)及び電気通信事業法の一部を改正する法律(平成26年法律第63号)において導入した登録修理業者制度の施行のための省令案等について、平成26年11月26日(水)から同年12月25日(木)までの間、意見募集を行いました。
 意見募集の結果、7件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方等を公表します。

1 制度の概要

 スマートフォンの急速な普及などに伴い、故障した携帯電話端末の液晶パネル等を修理するニーズが高まっており、修理方法及び修理体制に基づく修理の結果が総務省令で定める技術基準への適合性を維持できることが確認できる場合は、総務大臣の登録を受けることを可能とし、修理の適切性と技術基準への適合性の自己確認を可能とする登録修理業者制度が導入されることとなりました。

2 意見募集の結果

 登録修理業者規則の制定案、電波法関係審査基準(平成13年総務省訓令第67号)の一部改正案及び端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)の一部改正案について、平成26年11月26日(水)から同年12月25日(木)までの間、意見募集を行ったところ、7件の意見の提出がありました。
 提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙PDFのとおりです。

3 今後の予定

 提出意見を踏まえ、速やかに規定の整備を行う予定です。
連絡先
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎2号館

(電波法関係)
総合通信基盤局電波部電波環境課
 小笠原電波環境推進官、元村主査
電話:03-5253-5908
FAX:03-5253-5914
E-mail:ninshou_atmark_ml.soumu.go.jp

(電気通信事業法関係)
総合通信基盤局電気通信事業部
電気通信技術システム課
 川崎課長補佐、廣江審査係長
電話:03-5253-5862
FAX:03-5253-5863
E-mail:shisutemuka_atmark_soumu.go.jp

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