総務省は、本日、一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターに対し、同法人が総務大臣の登録を受けて実施している特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証(以下「技適証明等」といいます。)に係る審査業務に関し、不適切な審査が行われていたことを受け、同法人に対し厳重注意するとともに、技適証明等の業務に係る審査方法、審査体制等の総点検及び不適切な技適証明等の再発防止等について報告するよう求めました。
1 経緯
電波法(昭和25年法律第131号)第38条の2の2第1項の規定による登録証明機関の登録を受けている一般財団法人テレコムエンジニアリングセンター(本部:東京都品川区、理事長:鬼頭 達男)が、電波法による特定無線設備の技適証明等の業務において、法令に規定する方法に従わずに審査を行っていたことが判明しました。
このような技適証明等の業務に係る不適切な審査が行われることは、良好な電波利用環境の維持に支障を来すのみならず、仮に審査不備に起因して技術基準に適合しない特定無線設備の技適証明等が行われた場合、他の無線局の運用を阻害するような混信を生じさせるおそれがあるため、適切な改善が求められます。
2 内容
総務省は、本日、一般財団法人テレコムエンジニアリングセンターに対して厳重注意するとともに、電波法第38条の15第1項及び同法第38条の24第3項において準用する同法第38条の15第1項の規定に基づき、同法人が過去5年間に行った技適証明等を対象に、電波法に違反する技適証明等の有無に関する総点検を実施し、それを踏まえ再発防止策等を検討した上で、その結果及び今後の取組について取りまとめて報告するよう求めました。
3 今後の取組
総務省は、良好な電波利用環境の維持を確保するため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。