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報道資料

平成30年11月1日

一般社団法人タコヤキに対する登録証明機関の登録基準への適合命令

 総務省は、本日、一般社団法人タコヤキ(大阪市北区)に対し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」といいます。)第38条の13第1項の規定に基づき、登録証明機関の登録の基準に適合するために必要な措置を講ずるよう命じました。

事案の概要及び措置の内容

 登録証明機関は、業務の公正・中立性が求められることから、法第38条の3において登録証明機関としての登録の基準が規定されています。
 
 登録証明機関である一般社団法人タコヤキは、平成30年3月から同年6月までの間、特定無線設備を販売したため、同法人の代表者及び役員の全部が特定無線設備の販売業者の役員又は職員に該当するものではないという法第38条の3第1項第3号ロ及びハに規定される登録の基準に適合していませんでした。
 
 このため、総務省は、本日、法第38条の13号第1項の規定に基づき、同社に対して登録の基準に適合するため必要な措置を講ずるよう命じました。
 
 総務省は、良好な電波利用環境を維持するため、引き続き、必要な指導・監督に努めてまいります。
 
※登録証明機関:技術基準適合証明の事業を行う者として、総務大臣の登録を受けた者をいいます。登録を受けるためには、証明の業務を行う者の知識・経験、証明に使用する設備及び中立性に関する基準を満たす必要があり、登録後は総務省令で定めるところにより審査を行う等の義務を負うことになります。
 
連絡先
総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室
電話:03-5253-5908
FAX:03-5253-5914

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