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報道資料

令和5年12月19日

登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令に係る意見募集

−登録検査等事業者等の登録証記載項目の公表−
 総務省は、デジタル原則に照らした規制の一括見直しプランに基づき、登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令案を作成しました。
 つきましては、当該省令案について、令和5年12月20日(水)から令和6年1月23日(火)までの間、意見募集を行います。

1 背景及び概要

 デジタル臨時行政調査会は「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」に基づいて、代表的なアナログ規制である7類型((1)目視規制、(2)定期検査・点検規制、(3)実地監査規制、(4)常駐・専任規制、(5)対面講習規制、(6)書面掲示規制、(7)往訪閲覧・縦覧規制)に該当するアナログ行為を求める場合があると解される法令等の点検を行いました。
 この点検において、電波法に基づく無線設備等の検査又は点検の事業を行う登録検査等事業者等に関する規定のうち、電波法(昭和25年法律第131号)第24条の4第3項で規定する登録証の掲示義務が、上述の代表的なアナログ規制7類型のうち、(6)書面掲示規制に該当します。書面掲示規制については、インターネットの利用等により特定の場所に赴かずとも、掲示対象の情報を確認することを可能にすることが望ましいとされていることから、登録証の記載項目をインターネットで公表するため、登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令案を作成しましたので、意見募集を行います。

2 意見公募要領

意見募集対象:登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令案(別添:新旧対照表PDF
意見提出期間:令和5年(2023年)12月20日(水)から令和6年(2024年)1月23日(火)まで(必着)
          (郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
意見募集の要領:意見公募要領(別紙PDF)のとおり
 なお、省令案については、電子政府の総合窓口[e−Gov](http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先窓口において閲覧に供することとします。

3 意見提出上の留意点

 提出いただいた意見書のうち、意見、提出者名(法人等にあってはその名称及び代表者の氏名に限り、個人で意見提出された方の氏名は含みません。)、その他の属性に関する情報については、後日公表する場合があります。
 また、いただいた御意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

4 今後の予定

 寄せられた御意見を踏まえ、速やかに当該規則の改正を行う予定です。
連絡先
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室
  (担当:斉藤課長補佐、河合基準認証係長)
 住所:〒100−8926
      東京都千代田区霞が関2−1−2
      中央合同庁舎2号館
 電話: 03-5253-5908(直通)
 E-mail:kijunninshou_atmark_soumu.go.jp
 
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