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報道資料

平成25年2月8日
総合通信基盤局
監視管理室

電波法に定める技術基準に合致しない無線設備の販売業者等への対応

 総務省は、2月6日付けで、電波法に定める技術基準に合致せず、航空無線通信に重大な障害を発生させるおそれがある無線方式の監視カメラ等の販売業者等に対して、障害発生に関する注意喚起及び被害防止対策の要請を行いました。

1 概要

 総務省は、インターネットで広く販売されている無線方式の監視カメラのうち、航空保安施設の無線局などに重大な障害を与えるおそれがあるものについて、早急に対応を行う必要があるとの判断から、これらの製造業者又は販売業者9社に対して注意喚起し、当該設備が電波法で定める技術基準に適合しない場合には、その発射する電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止対策を要請する行政指導を行いました。

2 目的

 電波法に定める技術基準に合致しないにもかかわらず、微弱で免許不要と称される無線設備が市場に流通し、国民生活に必要不可欠な重要無線通信*に重大な障害を与える事案が発生しています。
 このような障害の発生を未然に防ぐため、技術基準に合致しない設備を購入し使用しないよう、これらの設備の使用に係る問題について広く国民に理解していただくことが重要です。
 本件は、消費者が違法な設備と知らずに使用することにより、障害を発生させることのないよう、消費者保護の観点から周知・啓発するものです。
 電波を使用する機器を購入される際は技術基準適合証明のマーク(技適マーク)が付いていることを確認する等、安心して使用できるものをお選びいただくようお願い致します。
*電気通信業務、放送業務、航空、消防・救急、警察、気象業務、電気事業、鉄道事業等の重要な無線通信。

3 参考

(1) 本件設備の不適合性の概要(詳細別紙PDF
  ・使用周波数帯:1,000MHz〜1,200MHz
  ・障害を受けるおそれのある無線設備:航空保安施設(DME、TACANなど)
  ・発射する電波の強度:測定の結果、基準を60〜100dB程度超過(約千倍から10万倍)
(2) その他
  電波法に定める電波の利用ルールの概要は別添PDFのとおりです。(以下のホームペーで御覧いただけます。)
  (http://www.tele.soumu.go.jp/monitoring_qa/index.htm)
連絡先
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
 横田専門職、丹治官
 電話:(代表)03-5253-5111(内線5912)
     (直通)03-5253-5912
 FAX:     03-5253-5915

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