総務省では、平成25年度から、発射する電波が電波法(昭和25年法律第131号)に定める「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を毎年度実施しています。
今般、平成27年度無線設備試買テストの中間結果を公表しましたのでお知らせします。
公表と併せて、当該設備の製造業者等に対し、改善等を要請するとともに、最終報告に向けて、分析等を進めていきます。
発射する電波が電波法に定める「著しく微弱」の基準内にあって免許が不要な無線設備である等と称しているにもかかわらず、実際には「著しく微弱」の基準を超え、総務大臣の免許が必要な無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
このため、総務省では、「著しく微弱」の基準内にあるとして販売されている無線設備を市場から購入し、その電波の強さが当該基準に適合しているかどうかの測定を行い、その結果、当該基準を超えることが明らかな無線設備の情報を公表する等の取組を平成25年度から実施しています。
本取組は、一般消費者が基準に合致しない無線設備を購入・使用して電波法違反(無線局の不法開設)となることや他の無線局に混信その他の妨害を与えることを未然に防止することを目的としています。
3月期では53機種を測定し、47機種を「著しく微弱」の基準を超えることが明らかな無線設備として公表しています。3月期までの合計では200機種を測定し、165機種を「著しく微弱」の基準を超えることが明らかな無線設備として公表しています。内容は、以下、電波利用ホームページを御覧ください。 http://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/monitoring/illegal/result/siryo003.pdf
公表と併せて、当該設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対し、電波法で定める技術基準の適合への改善等を要請するとともに、最終報告(平成28年5月予定)に向けて、分析等を進めていきます。