報道資料
平成31年1月8日
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定
総務省は、平成30年5月23日に公布された改正電気通信事業法において、電気通信事業者がDDoS攻撃等のサイバー攻撃への対応を共同して行うため、サイバー攻撃の送信元情報の共有やC&Cサーバの調査研究等の業務を行う第三者機関(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会)を総務大臣が認定する制度を創設したところです。
本日、一般社団法人ICT-ISAC(理事長 齊藤忠夫)を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会として認定を行うとともに、認定を受けた者の代表者に対し、認定証の交付を行いました。
1 一般社団法人ICT-ISACの概要
名称 |
一般社団法人ICT-ISAC |
代表者 |
理事長 齊藤忠夫 |
住所 |
東京都港区虎ノ門2−5−5 |
認定日 |
平成31年1月8日 |
2 一般社団法人ICT-ISACが行う認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の業務の概要
(電気通信事業法第116条の2第2項第1号関係)
・特定会員からの委託に基づき、特定会員又は特定会員の契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、特定会員から当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃に係る通信履歴の提供を受け、その情報を証拠として送信元の電気通信事業者に対処を求める通知を行う。
(電気通信事業法第116条の2第2項第2号関係)
・特定会員又は特定会員の契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、特定会員から当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃に係る通信履歴の提供を受け、送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行い、その成果の普及を行う。
(電気通信事業法第116条の2第2項第3号関係)
・送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者の支援を行う。
(国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第8条第7項関係)
・国立研究開発法人情報通信研究機構からの委託に基づき、パスワード設定等に不備のある機器に係る通信履歴を証拠として当該機器の利用者に係る電気通信事業者に対処を求める通知を行う。
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認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会制度の概要
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