総務省は、民法の一部を改正する法律の施行に伴う恩給給与規則の規定の整備及び経過措置に関する政令案について、令和3年12月13日(月)から令和4年1月17日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及び総務省の考え方を公表します。
民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日から施行され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、恩給の請求手続等を定めた恩給給与規則(大正12年勅令第369号)について、所要の改正を行うものです。
本政令案について、令和3年12月13日(月)から令和4年1月17日(月)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。
本政令案については、本日公布されたところであり、令和4年4月1日(金)から施行されます。