○ 207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画に係る認定申請の受付【平成22年4月28日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_000032.html
○ 207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画に係る認定申請の受付結果【平成22年6月9日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_02000037.html
○ 携帯端末向けマルチメディア放送の実現のための開設計画に関する公開説明会の開催【平成22年6月22日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_02000040.html
○ 207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定に係るヒアリングの開催【平成22年7月14日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_02000044.html
○ 携帯端末向けマルチメディア放送の実現のための開設計画に関する公開説明会(第2回)の開催【平成22年7月22日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_02000045.html
(参考)
電波法の一部を改正する法律(平成二十年法律第五十号)による改正内容
○電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
【開設計画の認定に係る電波監理審議会への諮問について規定する条項に限る。】
改正後 |
改正前 |
(必要的諮問事項) 第九十九条の十一 総務大臣は、次に掲げる事項については、電波監理審議会に諮問しなければならない。 一〜三 (略) 四 (略)、第二十七条の十三第一項の規定による開設計画の認定、(略)第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定 2 (略) |
(必要的諮問事項) 第九十九条の十一 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。 一〜三 (略) 四 (略)、第二十七条の十三第一項の規定による開設計画の認定、(略)第百二条の十八第一項の規定による指定較正機関の指定をしようとするとき。 2 (略) |