総務省は、本日、日本放送協会(会長:福地 茂雄。以下「協会」)から放送法(昭和25年法律第132号)第32条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約の変更の認可について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、本件に係る認可は、本日付で行います。
1 変更の内容
協会のBSデジタル放送では、現在、B-CAS機能を利用して、設置確認メッセージを表示しています。このメッセージは、受信者からの連絡を受けると契約の有無に関わらず消去され、その後、未契約者に対しては、訪問等により契約勧奨活動を行っています。 協会においては、平成21〜23年度の経営計画において、受信料の公平負担の取組を強化し、支払率を向上させるため、設置確認メッセージの活用を強化することとしており、この設置確認メッセージを消去後、一定期間契約勧奨活動を行っても契約締結に至らない場合には、契約締結を案内するメッセージを表示することができるよう、規定の整備を行うものです。
2 実施時期