総務省は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)に盛り込まれた放送法の改正(法公布後6月以内施行)に伴う放送法施行規則の一部改正案を作成しました。
つきましては、当該改正案に対し、平成23年2月16日(水)から同年3月17日(木)までの間、意見募集を行います。
1 経緯
第176回国会において、放送法の改正を盛り込んだ放送法等の一部を改正する法律が成立し、平成22年12月3日に公布されたところです。
同法は、附則第一条第三号に掲げる規定については、法の公布の日(平成22年12月3日)から起算して6月を超えない範囲内で施行することとされており、これに必要な規定の整備を行うため、放送法施行規則の一部改正案を作成しました。
つきましては、当該改正案に対し、広く意見募集を行います。
2 放送法施行規則の一部改正案の概要
総合編成によるテレビジョン放送等を行う放送事業者の放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間について、放送番組審議機関への報告及び公表に係る手続きを次のとおり定める。
(1)報告・公表の対象となる放送番組
・放送番組の種別及び当該放送番組の種別ごとの放送時間の放送番組審議機関への報告・公表は、各年度の半期ごとに、当該期間における毎月第3週目の放送番組を、「教養番組」、「教育番組」、「報道番組」、「娯楽番組」及び「その他の放送番組(通信販売番組及びそれ以外の放送番組)」の区分に分類して行う。
(2)報告・公表の頻度・方法
・報告・公表は各年度の半期ごとに年2回行い、公表はHPへの掲載等により行う。
3 意見公募要領
(1)意見募集対象
・放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部を改正する省令案
(2)意見募集期限
平成23年3月17日(木)午後5時必着
4 今後の予定
寄せられた意見を踏まえ、速やかに放送法施行規則の改正を行う予定です。