総務省は、本日、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」)から放送法(昭和25年法律第132号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信料免除基準(以下「免除基準」という。)及び日本放送協会放送受信規約(以下「受信規約」という。)の変更の認可について、電波監理審議会(会長:原島 博 東京大学名誉教授)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、本件に係る認可は、本日付で行います。
1 変更の内容
免除基準及び受信規約について、以下の内容の変更を行い、関係規定の整備を行うものです。
(1)放送受信料免除に係る確認調査の実施
免除制度をより一層適正に運用するため、協会において定期的に免除事由の存続について調査等するとともに、調査等によりその存続が確認できない場合、放送受信料を免除しないものとします。
確認調査の実施は、免除の事由に経済状況に係る要件があるものについては1年ごと、それ以外のものについては2年ごととします。
(2)アナログ放送の終了に伴う受信契約に係る手続等の整備
アナログ放送の終了に伴う契約の終了等に関する手続を円滑かつ確実に実施するため、アナログ放送の終了により協会のテレビジョン放送を受信することができなくなった場合、必要事項を1年以内に届け出て、届出の内容が事実であることが確認できた場合、アナログ放送の終了の日に契約が終了したものとする(ただし、虚偽の届出であったことが判明した場合は遡って終了しないものとする)等の規定の整備を行うこととします。
2 実施時期
平成23年7月1日から施行します。
ただし、「東北地方太平洋沖地震」及び「長野県北部の地震」に係る災害救助法が適用された区域内(東京都を除く。)において免除を受けている者については、平成24年6月30日までの1年間、確認手続をとらないこととします。