総務省は、「東日本大震災」に伴う措置として、日本放送協会会長 松本 正之 から平成23年8月11日付けで申請のあった放送受信料の免除について、本日、承認しました。
本件の概要は、以下のとおりです。
1 免除する放送受信契約の範囲
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された区域内において、半壊、半焼又は床上浸水以上の程度の被害を
受けた建物に受信機を設置して締結されている放送受信契約
(2) 災害救助法が適用された区域内において、災害対策基本法(昭和36年法律223号)に基づく避難の勧告、指示又は
退去命令を継続して1か月以上受けているものの放送受信契約
(3) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づき、原子力災害対策本部により、居住している地域が
「警戒区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」又は「特定避難勧奨地点」の設定を受け、その設定が1か月
以上継続しているものの放送受信契約
※平成23年3月16日付け承認、平成23年6月24日付け承認の範囲と同様。
2 免除期間
平成23年3月から平成23年10月(「平成23年8月」までを2か月延長)
ただし、平成23年11月1日時点において、引き続き、1の(2)における避難の勧告等又は1の(3)における区域等の設定を受けている場合は、その解除の日の属する月の翌月までとする。
また、平成23年11月1日以降、「東日本大震災」に伴い、新たに1の(2)における避難の勧告等又は1の(3)における区域等に設定された場合は、避難の勧告等を受けた日又は区域等が設定された日の属する月からその解除の日の属する月の翌月までとする。
3 受信料免除見込件数
4 受信料免除見込額
<関係報道資料>
○東北地方太平洋沖地震に伴う放送受信料の免除の承認(平成23年3月16日)
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_01000016.html
○「東日本大震災」に伴う放送受信料の免除の承認(平成23年6月24日)
URL: https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_01000020.html