報道資料
平成26年2月19日
日本放送協会放送受信規約の変更の認可
―受信料額の改定等―
総務省は、本日、日本放送協会(以下「協会」という。)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき申請のあった日本放送協会放送受信規約(以下「受信規約」という。)の変更の認可について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
なお、本件に係る認可は、協会の平成26年度収支予算、事業計画及び資金計画を国会が承認した場合に行います。
1 変更の内容
受信規約について、放送受信料額の改定及び受信契約に係る手続き等の規定を整備するものです。詳細は
別紙をご参照下さい。
2 実施時期
協会の平成26年度収支予算に係る国会の承認を経て、平成26年4月1日から施行する予定です。
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