報道資料
平成27年4月8日
日本放送協会放送受信規約の変更の認可
総務省は、日本放送協会(会長:籾井勝人)から放送法(昭和25年法律第132号)第64条第3項の規定に基づき認可申請があった日本放送協会放送受信規約の変更について、本日、電波監理審議会(会長:前田忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は日本放送協会に対して、本件に係る認可を本日付けで行います。
1 変更の内容
日本放送協会放送受信規約について、地デジ難視対策衛星放送が平成27年3月31日をもって終了したことから、
別紙
のとおり、地デジ難視対策衛星放送の受信者に係る受信契約の区分を地上契約とする等、地デジ難視対策衛星放送が実施されている間の暫定措置を定めた付則第2項から第6項までの規定を削除するものです。
2 実施時期
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