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報道資料

令和5年12月20日

日本放送協会定款の変更の認可

 総務省は、日本放送協会(会長:稲葉 延雄)から放送法(昭和25年法律第132号)第18条第2項の規定に基づき申請のあった日本放送協会定款の変更の認可について、本日、電波監理審議会(会長:笹瀬 巌 慶應義塾大学名誉教授)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を受けました。
 この答申を受け、総務省は本件に係る認可を速やかに行います。

1 変更の概要

 日本放送協会は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和5年法律第40号。以下「改正法」という。)により、放送法の日本放送協会に関する規定が改正されたことに伴い、所要の規定の整備を行うため、別紙PDFのとおり日本放送協会定款の変更を行うものです。

2 施行期日

 改正法の施行の日。
連絡先
情報流通行政局放送政策課
担当:根岸課長補佐、堂上係長、中村係長、成毛官
電話:(代表)03-5253-5111
(直通)03-5253-5777

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