平成22年8月31日
総務省は、有線テレビジョン放送事業用固定局及び放送事業用移動局に関して、電波法関係審査基準(平成13年1月6日総務省訓令第67号)の一部を改正する訓令案について、平成22年6月16 日(水)から同年7月15日(木)までの間、意見募集を行ったところ、20件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する考え方を公表します。
ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法関係審査基準の改正を行う予定です。
23GHz帯有線テレビジョン放送事業用固定局(以下「23GHz帯固定局」)は、現在、ケーブルの施設が困難な離島や河川の横断などに設置され、有線放送事業者等が利用しています。現行の電波法関係審査基準(以下「審査基準」)では、23GHz帯固定局における地上デジタル放送の信号を伝送するための基準が策定されていないため、総務省は、23GHz帯固定局を利用して地上デジタル放送の信号を伝送する場合に不可欠な空中線電力の算出方法や回線品質などの基準値を定める審査基準を策定します。
また、放送事業用移動局のうち、報道現場と放送局、報道現場での移動者同士の連絡用として移動無線機を使用している160MHz帯放送事業用移動局については、現在、狭帯域化のため、実数零点単側波帯変調方式が導入されています。このたび、より一層、160MHz帯の狭帯域化を円滑に進めるために、狭帯域デジタル通信方式である四値周波数偏位変調方式を160MHz帯放送事業用移動局の対象として審査基準に追加することとします。
これらに伴い、総務省は23GHz帯固定局及び160MHz帯放送事業用移動局の審査を行うために審査基準の一部を改正するものです。
連絡先
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三木課長補佐、松井音声計画係長
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