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報道資料

平成23年8月26日

地上デジタルテレビジョン放送の一部周波数の変更

 地上デジタルテレビジョン放送局のうち53〜62チャンネルの周波数(710〜770MHz)を使用している放送局のチャンネルを13〜52チャンネルの周波数に変更します。また、併せて、一部地域における受信状況改善のための周波数の変更を行います。

1 概要

 地上デジタルテレビジョン放送は、13〜52チャンネルの周波数(470〜710MHz)を使用することとなっていますが、これまで、地上アナログテレビジョン放送も行っていたことから、一部の地上デジタルテレビジョン放送局では一時的に53〜62チャンネルの周波数(710〜770MHz)を使用しています。
 平成23年7月24日に、地上アナログテレビジョン放送が終了したことを受けて、53〜62チャンネルの周波数を使用する放送局について、平成24年7月24日までに13〜52チャンネルの周波数に変更するものです。
 本件周波数変更によって、これまで53〜62チャンネルとして使用されてきた周波数(710〜770MHz)は、周波数割当計画に基づき携帯電話をはじめとする移動通信システムに割り当てられる予定です。 また、併せて、秋田県秋田市など一部地域において、受信状況の改善のために周波数変更を実施して参ります。
 
 ※:東日本大震災の被害が大きかった岩手県、宮城県及び福島県における地上アナログテレビジョン放送については、平成24年3月31日まで実施予定。当該地域における周波数変更は平成25年3月31日までに実施予定。

2 周波数変更を実施する地域及び予定時期

 別紙に掲げる地上デジタルテレビジョン放送局の一部チャンネルで、周波数変更が実施されます。

3 周波数変更に伴う受信側の対策

 周波数変更を行う放送局を視聴いただている受信機(デジタルテレビ、デジタルチューナー、デジタルチューナー内蔵の録画機等)については、チャンネル再設定が必要となります。基本的には受信機が自動でチャンネルの再設定を行いますが、受信機が自動的に対応しなかった場合、手動でチャンネル再設定が必要となります。
 各地域のデジサポにて地元自治体のご協力のもと、こうした受信機をお使いの世帯や、改修が必要な共聴施設への対応を実施します。具体的には、チャンネル変更専用のコールセンターを設置し、お問い合わせ等に対応します。また周波数変更を行う地域には、現地対策事務所を設置して戸別の受信機のチャンネル再設定等の対応をしていきます。

4 周波数変更の周知広報

 周波数変更の開始時期に合わせ各地方総合通信局及び各地域地上デジタル放送推進協議会による報道発表、地元自治体のご協力を得て広報誌への掲載、戸別のお宅へのチラシのポスティング、放送によるお知らせ等を通じて周波数変更を実施する地域にお住いの方々への周知広報等を実施します。
連絡先
情報流通行政局放送技術課
大西課長補佐、工藤映像計画係長、深松映像放送係長
電話:(代表) 03-5253-5111(内線5787)
    (直通) 03-5253-5787
FAX: 03-5253-5788
E-mail: eizoukeikaku_atmark_ml.soumu.go.jp
(※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しておりますので、ご送信の際は、「@」に変更してください。)

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