報道資料
平成25年6月3日
放送法施行規則の一部改正案に係る意見募集の実施
−移動受信用地上基幹放送の非再生中継方式の中継局等の安全・信頼性基準の緩和−
総務省は、移動受信用地上基幹放送の非再生中継方式の中継局等の安全・信頼性に関する技術基準に係る放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)の一部改正案を作成しました。
つきましては、本改正案について、平成25年6月4日(火)から同年7月3日(水)まで、意見を募集します。
1 背景及び変更の概要
移動受信用地上基幹放送(以下「携帯端末向けマルチメディア放送」という。)について、放送エリア内のサービスの充実に向けて、新たに非再生中継方式※による中継局の置局が検討されています。携帯端末向けマルチメディア放送の非再生中継方式による中継局は、一般的に放送ネットワークの末端にあり、放送の停止等の影響を及ぼす範囲が限定的である一方、設備の構成が簡易で比較的容易に放送エリア内のサービスを充実させることが可能です。
総務省は、このような背景を踏まえ、放送の業務に用いられる設備の損壊又は故障による放送中止事故の防止等のための安全・信頼性に関する技術基準のうち当該中継局等に係るものについて、適用を緩和することとしました。
※受信した電波を復調及び変調せず増幅して送信する中継方式。
2 意見募集の対象
3 意見募集の期限
平成25年7月3日(水)17時必着。
※ 郵送の場合も必着とさせていただきます。
4 意見提出方法
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