総務省は、災害放送の確実な実施に資する基幹放送設備等の整備計画に係る確認制度を新設するための、放送法施行規則の一部を改正する省令案等について、平成26年2月15日(土)から平成26年3月17日(月)まで、意見を募集します。
1 改正等の背景
東日本大震災において、放送メディアの有用性が改めて認識される一方、送信所の災害対策の必要性が明らかになり、基幹放送事業者等はその対策を進めているところ、国としてこうした取組を後押しするために、災害放送の確実な実施に資する基幹放送設備等の整備計画を確認する制度を設ける必要があるため、関係する規定の整備等を行うものです。
2 意見公募対象
○放送法施行規則の一部を改正する省令案
【別添1】
○放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件
【別添2】
3 意見公募要領
4 今後の予定
寄せられた御意見を踏まえ速やかに省令の改正等を行う予定です。