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報道資料

平成31年4月1日

災害対応のための「地上テレビジョン放送用可搬型送信設備」の貸出

 総務省では、地上テレビジョン放送用中継局が被災した場合に放送を継続するために必要な可搬型の送信設備を無償で貸し出す仕組みを設けました。

1 目的・概要

 総務省では、災害時において、地方公共団体が被災地にラジオ放送で情報を届けることができるよう、これまで臨時災害放送局用設備の無償貸出を実施してきたところです(貸出実績は別紙「参考4PDF」参照)。
 災害時においては、ラジオ放送と同様に、テレビジョン放送も被災地に情報を伝える重要な役割を担っています。このたび、総務省では、災害時に、地上テレビジョン放送用中継局による放送が継続できない場合等に、当該中継局の機能を可搬型の送信設備により代替すること等により被災地に情報を伝えることができるよう、地上テレビジョン放送用可搬型送信設備(※1参照)を無償で貸し出す仕組みを設けました。

※1:「地上テレビジョン放送用可搬型送信設備」とは、地上テレビジョン放送を中継するための送信機、空中線及びそれらの附属品により構成される放送設備一式(別紙「参考1PDF」参照)

2 貸出を行う場合

 地上テレビジョン放送用可搬型送信設備の無償の貸出は、地震、豪雨、暴風、落雷等の災害により、地上テレビジョン放送用中継局による放送が継続できない場合等に、総務省から地方公共団体等(※2参照)に対して行います。
 また、災害時での有益な設備活用を可能とするため、地方公共団体等において、当該設備を用いた周知広報、運用訓練又は電波伝搬調査を行う場合においても、総務省から地方公共団体等に対して無償の貸出を行います。
 
※2:「地方公共団体等」とは、「総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令」(平成12年総理府・郵政省・自治省令第8号)第3条第1号、第3号、第6号又は第8号に規定する者(別紙「参考2PDF」参照)

3 貸出の条件・相談先

 地上テレビジョン放送用可搬型送信設備の無償の貸出に当たっては、条件があります。地方公共団体等において当該貸出を希望される場合には、管轄する総合通信局等(別紙「参考3PDF」参照)に御連絡・御相談ください。 
連絡先
総務省情報流通行政局地上放送課
担当:岩坪課長補佐、居城係長、加納官、村上官
電話:03-5253-5949(直通)
FAX:03-5253-5794
 

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