総務省では、平成13(2001)年6月の「電波法の一部を改正する法律」(平成13年法律第48号)に基づき、地上デジタル放送用の周波数を定めるに当たり、既にアナログ放送に使用している周波数の一部を変更することが必要となるため、周波数の変更を行う放送事業者及び周波数変更に係る受信設備の設置者に対して給付金の支給等を行う業務を国に代わって行う者(指定周波数変更対策機関)として、同年8月に(社)電波産業会を指定し、約10年間にわたり「アナログ周波数変更対策業務」(特定周波数変更対策業務)を実施してきました。
平成22(2010)年12月末でデジタル中継局の置局に一定の区切りがついたことから、 本日をもって指定機関におけるコールセンター業務及び工事体制を終了することとなりました。
今後、指定機関は電波法の規定に基づく総務大臣の許可を受け、本年3月末をもって業務を廃止し、総務大臣へ当該業務を引き継ぐこととなります。
なお、アナログ周波数変更対策業務の実施概要は以下のとおりです。
(1) 送信側対策(アナログ放送局の周波数等の変更) 1,166局所
(2) 受信側対策(テレビ受信機のチャンネル再設定、アンテナの交換・調整等)
約471万世帯
【関連URL】
アナログ周波数変更対策業務の概要
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/fees/purpose/change/index.htm#4000260
(社)電波産業会のHP