報道資料
平成25年5月15日
平成25年度国際放送等実施要請及び日本放送協会の回答
総務省は、本日、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」という。)に対し、平成25年度国際放送等実施要請(平成25年5月15日から平成26年3月31日まで)を行いました。
これに対し、協会から、「平成25年5月15日から平成26年3月31日におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、応諾します。」との回答がありました。
1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項は、総務大臣が、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができると規定しています。
2 総務省は、平成25年度におけるラジオ国際放送及びテレビ国際放送の実施の要請について、本年3月13日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり要請することを適当とする旨の答申を受けました。
3 これを受け、総務省では、本年3月15日の要請内容の事前通知を経て、本日、協会に対し、平成25年度国際放送等実施要請(平成25年5月15日から平成26年3月31日まで)を行いました。
4 これに対し、協会から、「平成25年5月15日から平成26年3月31日におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、応諾します。」との回答がありました。
ページトップへ戻る