報道資料
平成25年6月12日
日本放送協会の「外国人向け協会国際衛星放送の業務」の廃止の認可
本日、総務省は、日本放送協会(会長:松本 正之。以下「協会」という。)から放送法(昭和25年法律第132号)第86条第1項の規定に基づき申請のあった協会国際衛星放送の業務の廃止の認可について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問したところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
1 協会から、インドネシアにおける外国人向けテレビ国際放送の業務の廃止の認可について、次のとおり申請がありました。
協会国際衛星放送の種類 |
テレビジョン放送
(外国人向け協会国際衛星放送) |
放送区域 |
インドネシア全域 |
協会国際衛星放送の業務に用いられる外国の放送局を運用する者の氏名又は名称 |
メガメディア・インドネシア
(Mega Media Indonesia)社 |
協会国際衛星放送の業務に用いられる人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置 |
東経113°
(パラパD(Palapa D)) |
協会国際衛星放送に係る周波数 |
12,590MHz |
業務廃止の期日 |
平成25年7月1日 |
本件申請は、メガメディア・インドネシア社のチャンネル改編により同社の周波数が不足し、放送の継続が困難となったことによるものです。
2 本日、本件について、総務省から、電波監理審議会に諮問を行ったところ、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けたことから、本日付けで本件に係る認可を行います。
(参考)インドネシアでは、メガメディア・インドネシア社以外にも衛星事業者2社を通じて外国人向け協会国際衛星放送を実施しています。
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