1 概要
株式会社大日光ケーブルテレビ(栃木県)は、平成23年7月下旬から放送業務を休止しており、かつ放送法第135条の廃止届が提出されていないため、放送法第131条第1号の規定に基づき、一般放送事業者としての登録を取消ししたものです。
2 経過
本件については、電波監理審議会(会長 前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に、平成26年3月12日に諮問を行い(同日付け諮問第9号「登録一般放送事業者の登録取消しについて」)、「正当な理由がないのに、一般放送の業務を引き続き一年以上休止した」と認められ放送法第131条第1号に該当することからその登録を取り消すものであり、不利益処分対象者等による意見陳述もなかったことからその取消しは適当であると認められました(本日付け答申電審第36号)。
3 備考
諮問第9号で一般放送事業者の登録取消しについて諮問を行ったもう1事業者については継続中です。