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報道資料

平成28年1月13日

日本放送協会に対する平成27年度テレビ国際放送の実施要請の変更

 総務省は、本日、日本放送協会(会長:籾井勝人。以下「協会」といいます。)に対する平成27年度テレビ国際放送の実施要請の変更について電波監理審議会(会長:前田忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)へ諮問し、同審議会から要請の変更を適当とする旨の答申を受けました。
 本件に係る要請は、平成27年度補正予算成立後速やかに行う予定です。

1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
  また、同法第67条第1項の規定に基づき、協会が総務大臣からの要請に応じて行う国際放送等に要する費用は、国が負担することとされています。

2 総務省は、平成27年度におけるテレビ国際放送の実施要請の変更について、本日、電波監理審議会に諮問を行ったところ、同審議会から諮問のとおり、平成27年度補正予算が国会の議決を経た場合、要請の変更をすることを適当とする旨の答申を受けたことから、別紙PDFのとおり要請することとなりました。

 
連絡先

情報流通行政局衛星・地域放送課国際放送推進室

担当:岩坪課長補佐、根岸係長

電話:(代表)03−5253−5111

    (直通)03−5253−5798

            (FAX)03−5253−5800

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