1 放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
また、同法第67条第1項の規定に基づき、協会が総務大臣からの要請に応じて行う国際放送等に要する費用は、国が負担することとされています。
情報流通行政局衛星・地域放送課国際放送推進室
担当:岩坪課長補佐、根岸係長
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