総務省は、本日、衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の試験放送の業務の認定について、電波監理審議会(会長 前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
総務省は、衛星基幹放送による超高精細度テレビジョン放送の試験放送の業務に関し、平成27年10月30日から同年11月30日までの間、認定申請を受け付けたところ、一般社団法人次世代放送推進フォーラム(理事長 須藤 修)から申請がありました。また、同業務に関し、日本放送協会(会長 籾井 勝人)から申請がありました。その後、法令に基づき審査を進めてきたところ、本日、一般社団法人次世代放送推進フォーラム及び日本放送協会から申請のあった衛星基幹放送の業務の認定について、電波監理審議会に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。
申請の概要は以下のとおりです。
申請者 | 一般社団法人次世代放送推進フォーラム | 日本放送協会 |
---|---|---|
代表者 | 理事長 須藤 修 | 会長 籾井 勝人 |
基幹放送の 種類 |
試験放送―超高精細度テレビジョン放送 | 試験放送―超高精細度テレビジョン放送 |
中央の周波数 | 12.03436GHz (BS-17ch) | 12.03436GHz (BS-17ch) |
伝送方式 | 高度広帯域伝送方式 | 高度広帯域伝送方式 |
各申請について、放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)第93条第1項(日本放送協会については、法第24条の規定により読み替えて適用する法第93条第1項)の規定に基づき審査を行いました。審査の概要については、別紙のとおりです。
総務省においては、本日の電波監理審議会からの答申を踏まえ、一般社団法人次世代放送推進フォーラム及び日本放送協会の申請のとおり衛星基幹放送の業務の認定を行うこととします。