総務省は、平成30年4月1日、日本放送協会(会長:上田 良一。以下「協会」という。)に対し、平成30年度における国際放送等の実施を要請(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)しました。
これに対し、同日、協会から、「平成30年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、応諾します。」との回答がありました。
〇放送法(昭和25年法律第132号)第65条第1項の規定に基づき、総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項その他必要な事項を指定して国際放送等を行うことを要請することができることとされています。
〇総務省は、平成30年度における国際放送等の実施の要請について、本年3月1日に電波監理審議会に諮問を行い、同日、諮問のとおり、必要な予算が国会の議決を経た場合、要請することを適当とする旨の答申を受けました。
〇これを受け、総務省では、本年3月2日の要請内容の事前通知を経て、3月28日に平成30年度予算が国会の議決を経て成立したことから、平成30年4月1日、協会に対し、諮問のとおり、平成30年度における国際放送等の実施を要請(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)しました。
〇これに対し、同日、協会から、「平成30年度におけるラジオ国際放送およびテレビ国際放送の実施要請については、応諾します。」との回答がありました。