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報道資料

平成25年7月23日

徳島県の有線テレビジョン放送事業者からの再放送同意に係る裁定申請に関する裁定

総務省は、本日、徳島県の有線テレビジョン放送事業者からの再放送同意に係る裁定申請に関して裁定を行いました。

 1 裁定の経緯

 平成23年6月21日付けで、徳島県の有線テレビジョン放送事業者である株式会社ひのきから、讀賣テレビ放送株式会社のテレビジョン放送の再放送同意に関して、放送法(昭和25年法律第132号)第144条第1項に基づき、総務大臣の裁定の申請があったところです。
 総務省は、平成25年1月30日に、同条第5項に基づき、当該裁定について電気通信紛争処理委員会に諮問を行ったところ、平成25年6月26日付けで、当該裁定申請について、答申を受けました。
 本件は、当該答申に基づき、同条第3項に基づき裁定を行うものです。

 2 裁定の概要及び裁定書本文

 別添1PDF(裁定の概要)及び別添2PDF(裁定書本文)のとおりです。



連絡先
総務省
情報流通行政局衛星・地域放送課地域放送推進室
担当:飯村課長補佐、下澤係長
住所:〒100−8926
東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館
電話:(03)−5253−5809(直通)
FAX:(03)−5253−5811

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