報道資料
令和6年3月29日
日本郵政株式会社の会社分割に係る決議に対する認可
総務省は、日本郵政株式会社法(平成17年法律第98号)第11条の規定に基づき、日本郵政株式会社(取締役兼代表執行役社長 増田 寛也)から申請のあった会社分割(吸収分割)の決議について、本日、認可しました。
本件は、日本郵政株式会社が不動産の管理、整備計画、運営維持又は設計・工事監理等の業務支援事業に関して有する権利義務を会社分割の方法により、日本郵政株式会社の子会社の日本郵政建築株式会社(令和6年4月1日設立予定)に承継するものです。
総務省は、本日、日本郵政株式会社法第11条の規定に基づき、日本郵政株式会社から認可申請のあった会社分割の決議について、認可を行いました。
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