総務省は、日本郵便株式会社から申請があった郵便法(昭和22年法律第165号)第68条第1項の規定による郵便約款変更の認可について、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)に諮問し、同審議会から諮問のとおり認可することを適当とする旨の答申を受けました。
この答申を受け、総務省は、本件に係る認可を本日行う予定です。
概要
1 申請理由
近年その濫用の状況が深刻な社会問題となっているいわゆる危険ドラッグ(医薬品医療機器等法上の「指定薬物」)をはじめとして、法令で輸入等が禁止されている物について、国際郵便約款上の取扱いを明確化するため。
2 変更内容
外国から到着する郵便物について、税関検査の際に、法令で輸入等が禁止されている物が発見された旨税関から通知を受けたときは、日本郵便は、当該郵便物を受取人に配達せず、また、差出元に返送しないこと及び当該郵便物は、法令に基づいて、取り扱われること並びに同社は、これらの取扱いについて責任を負わないことを明記するもの。(国際郵便約款第98条)
3 実施予定日
4 国際郵便約款の新旧対照表